トピー健康保険組合

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新着情報

[2022/03/01] 
公告第774号 任意継続被保険者の保険料に関して

当健保組合においては、令和4年2月21日に開催された第161回組合会において当該に係る規約変更が審議され、任意継続被保険者の保険料算定については、「資格喪失時の標準報酬月額に保険料率を乗じたものを1ヵ月あたりの保険料とする」ことを決定しました。なお、本適用は令和4年4月1日以降に任意継続被保険者となった方を対象とします。

※内容は貼付pdfを開いてご確認ください。

 

 

第774号 公告

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