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[2025/09/17]
令和7年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
令和7年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が以下の通り変更されます。
【対象者】
被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
【年間収入要件】
130万円未満から150万円未満に引き上げ
【適用開始日】
令和7年10月1日
<注意事項>
- 学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
- 年齢要件の判定については、所得税法上と同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。
- 届出日が令和7年10月1日以後であっても、認定日が令和7年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。
- 年間収入以外の被扶養者としての要件に変更はございません。