トピー健康保険組合

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新着情報

[2025/09/17] 
令和7年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が以下の通り変更されます。

 

【対象者】
 被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
 

【年間収入要件】
 130万円未満から150万円未満に引き上げ
 

【適用開始日】
 令和7年10月1日

 

 

<注意事項>

  • 学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
  • 年齢要件の判定については、所得税法上と同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。
  • 届出日が令和7年10月1日以後であっても、認定日が令和7年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。
  • 年間収入以外の被扶養者としての要件に変更はございません。

 

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について(厚生労働省)

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省)

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